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●住宅ローン減税。
住宅ローン減税を申請してみました。
忘れないうちにここにまとめておきます。
興味のない方はスルーしてね。

住宅ローン減税は簡単に言えばご存じ、「年末のローン残高の1%が返ってくる」減税ですよね。年末に4000万円の残高があれば(銀行が残高証明書を年末年始あたりに必ず送ってきます)40万円までの減税が受けられるって訳です。

でも、正確には「年末のロ−ン残高」と「土地建物の購入価格の内の登記上の持分の額」の『どちらか低い方』の1%です。

例/合計5000万円の物件の内の3/5が彼の持分だった場合は3000万円の1%で30万円
  ローン残高が4000万円あっても40万円までとはならない。

もちろんいずれにしろ、源泉徴収票を見れば一目瞭然ながら、そんなに税金を払っていない人は最大で自分が払った全額までしか還付されないのは当たり前ですよね(笑)

そして、共働き夫婦の場合などで「共同債務」という形を取った場合は
二人でローンの持分を持って返済してゆき、お互いが減税を受けられるようにすると夫妻で減税が受けられる為、めいっぱい減税を生かせるなんて言いますよね。

我が家の場合、持分は二人で分け合っていますが、個人事業者である私は共同債務という形でのローン審査は降りず、彼1人で組む事になり、私はただの連帯保証人です。
つまり「借金は全部彼の物」です。

うちの場合は、最初に書いた『年末のローン残高よりも彼の購入時価格から割り出した持分比率の方が低い』タイプだったので、ヒヤリとしました…が、どのみち納税額がさほどでもないので、全額が還付されるに違いなくて関係ありませんでした(笑)

尚、個人事業者である私は、今迄経費計上できていた「家賃(の内の事業使用分)」が、ローンを所持していないという事になると経費計上できなくなる危機に陥りそうになりました。
かと言って、私が彼に家賃を払っているという事にしてしまうと、彼は不動産収入のある人という事になってしまい、年末に確定申告で不動産収入に伴う納税なんてしなくちゃならなくなる!これはありえないし、困ります。

でも、私は持分を持っていたのでその持分の額(建物のみしか適用されないそうな)を減価償却(木造の場合24年)という形で経費計上できる事になりました。
つまり、持分を余り持ち過ぎると彼のローン減税に響くし、持たな過ぎると今度は経費にならない。微妙なバランスが効を奏して節税的には結果成功でした。

また、持分は贈与税にも微妙にからんできます。

持分って大事だったんだなぁ、というお話でした。

by kazztomo | 2006-03-15 00:29 | 建築日記 | Comments(1)
Commented by itemaetaro at 2006-10-01 23:29
こんにちは。現在家を建てておりますが、ここまで色々為になるブログは初めてです。是非リンクさせて下さいませ。今後ともよろしくお願いします。
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